貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号 第18条(事業計画) 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。