貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号 第27条(償還計画) 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。