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貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号

第28条(財政上の措置)

政府は、会社が、第二十四条第一項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項若しくは第二項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1