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貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号

第31条(監督)

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 経済産業大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

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