貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号
第57条(保険契約)
会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
2 輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを会社に通知することにより、その買取りにつき会社と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額を塡補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。