貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号
第68条(保険金)
前払購入保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により前払購入者が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。 一 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額 二 前払金の返還の期限後に回収した金額