貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号
第70条(保険金)
前条第二項第一号から第四号まで(同号にあつては、関係外国法人に係る部分に限る。)のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、当該事由に係る元本若しくは配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。 一 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額 二 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
2 前条第二項第四号(関係外国法人に係る部分を除く。)の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)又は不動産に関する権利等(以下この項及び第四項において「元本等」という。)の喪失に伴い支払われた金額に係る損失にあつては前条第二項第四号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項及び第五項において同じ。)に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。 一 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額 二 当該送金不能額をもつて支出した金額 三 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
3 前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。 一 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額 二 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
4 元本等について前三項の規定により算定した会社が塡補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、会社が塡補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。 一 当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか多い金額 二 当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額 三 第一項各号、第二項各号又は前項各号に規定する金額
5 会社は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項及び前二項の規定により算定した会社が塡補すべき額のほか、その額と第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項及び前二項の規定を適用して算定した会社が塡補すべき額との差額を塡補しなければならない。 一 外国政府等による没収 二 外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。) 三 前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの