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貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号

第76条(保険契約)

会社は、信用状確認保険を引き受けることができる。 2 信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

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なし

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