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相続税法
昭和二十五年法律第七十三号
第70条
第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
相続税法
第59条
(調書の提出)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
相続税法
第37条
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
引用
相続税法
第59条
(調書の提出)
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