水路業務法昭和二十五年法律第百二号 第8条(水路測量の実施の公示) 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。 第六条の規定による許可をしたときも同様とする。