HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
水路業務法
昭和二十五年法律第百二号
第22条
(成果の提出)
第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
水路業務法
第6条
(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索