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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第18条(無形減価償却資産の再評価額)

無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第五の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

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なし