資産再評価法昭和二十五年法律第百十号 第36条(納税義務者) 第六条第一項、第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項若しくは第三項の規定により再評価を行つた者、第十六条第五項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。