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図書館法
昭和二十五年法律第百十八号
第4条
(司書及び司書補)
図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 3 司書補は、司書の職務を助ける。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
著作権法施行規則
第1の4条
(司書に相当する職員)
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