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図書館法
昭和二十五年法律第百十八号
第29条
(図書館同種施設)
図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
この条文が引く先
1
準用
図書館法
第25条
(都道府県の教育委員会との関係)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会教育調査規則
第3条
(定義)
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