肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号
第21条(普通肥料の表示の基準)
農林水産大臣は、普通肥料について、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に識別することが特に必要であると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする表示の基準を定め、これを告示するものとする。 一 施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために表示すべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
2 都道府県知事は、その登録した普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料について、前項の表示の基準を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。