肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号 第21の2条(施用の制限) 肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。)でなければ、これを施用してはならない。 ただし、試験研究の目的で施用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。