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肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号

第32条(登録及び仮登録の制限)

第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし