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肥料の品質の確保等に関する法律
昭和二十五年法律第百二十七号
第41条
第三十三条の六の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
肥料の品質の確保等に関する法律
第33の6条
(センターに対する命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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