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肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号

第42条

第九条第四項、第十五条第二項、第二十七条第三項、第三十一条第六項又は第三十三条の二第五項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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なし