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造船法昭和二十五年法律第百二十九号

第6条(業務に関する勧告)

国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

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なし