HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
造船法昭和二十五年法律第百二十九号

第8条(情報等の提供)

国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし