造船法昭和二十五年法律第百二十九号 第9条(報告) 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。 2 前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。