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造船法昭和二十五年法律第百二十九号

第23条(監督命令)

国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

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