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造船法昭和二十五年法律第百二十九号

第24条(業務の休廃止)

指定金融機関は、事業基盤強化促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 3 指定金融機関が事業基盤強化促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

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なし