造船法昭和二十五年法律第百二十九号 第31条(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収) 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる。