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造船法
昭和二十五年法律第百二十九号
第35条
第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
2
引用
造船法
第2条
(施設の新設等の許可等)
引用
造船法
第3条
(設備の新設等の許可等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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