HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第16条(運用開始及び休止の届出)

免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。 2 前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。 休止期間を変更するときも、同様とする。

この条文が引く先 0

なし