電波法昭和二十五年法律第百三十一号
第21条(免許記録の変更等)
総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 一 第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。 二 次項の規定による届出があつたとき。
2 免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。