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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第22条
(無線局の廃止)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
電波法
第116条
引用
電波法
第27の11条
(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
引用
電波法
第100条
(高周波利用設備)
引用
電波法
第102の19条
(国の機関等による申請等の特例)
引用
電波法施行規則
第51の10の5条
(二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局)
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