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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第24条
(免許の失効の記録)
免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電波法
第100条
(高周波利用設備)
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