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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第27の7条
(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第一号包括免許人は、免許記録に記録されている指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電波法
第103の7条
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局等)
引用
電波法
第110条
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