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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第27の28条(登録記録の変更)

総務大臣は、第二十七条の二十六第四項、前条第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出があつたときは、登録記録を変更し、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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なし