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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第27の35条
(変更の届出)
包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法
第113条
引用
電波法
第102の19条
(国の機関等による申請等の特例)
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