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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第29条
(受信設備の条件)
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法
第99の11条
(必要的諮問事項)
引用
電波法
第38の2条
(無線設備の技術基準の策定等の申出)
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