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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第30条
(安全施設)
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
電波法
第99の11条
(必要的諮問事項)
引用
電波法
第6条
(免許の申請)
引用
電波法
第38の2条
(無線設備の技術基準の策定等の申出)
引用
電波法
第100条
(高周波利用設備)
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