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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第36条
(義務航空機局の条件)
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法
第99の11条
(必要的諮問事項)
引用
電波法施行規則
第31の3条
(義務航空機局の有効通達距離)
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