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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第38の9条
(役員等の選任及び解任)
登録証明機関は、役員又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電波法
第38の24条
(特定無線設備の工事設計についての認証)
引用
電波法
第71の3の2条
(登録周波数終了対策機関)
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