電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第38の35条(表示) 届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。