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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第39の8条
(監督命令)
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
電波法
第47の5条
(準用)
準用
電波法
第71の3条
(指定周波数変更対策機関)
準用
電波法
第102の17条
(電波有効利用促進センター)
準用
電波法
第102の18条
(測定器等の較正)
引用
電波法
第39の11条
(指定の取消し等)
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