電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第54条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。 ただし、遭難通信については、この限りでない。 一 免許記録等に記録されているものの範囲内であること。 二 通信を行うため必要最小のものであること。