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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第71の4条(給付金の交付の決定を受けた免許人等の義務等)

特定周波数変更対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人(共同利用促進設備への変更に係る無線設備の変更の工事に要する費用に充てるための給付金の交付の決定を受けた第二号既開設局の免許人を除く。)は、遅滞なく、周波数若しくは空中線電力の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しなければならない。 2 特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人等は、遅滞なく、周波数の指定の変更(登録人にあつては、周波数の変更登録)を申請し、又は無線局を廃止しなければならない。 3 前三条の規定は、総務大臣が、第七十一条第一項の規定に基づき第一号既開設局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更すること、又は第七十六条の三第一項の規定に基づき第七十一条の二第二項の旧割当期限に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、若しくは当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことを妨げるものではない。