電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第85条(電波監理審議会への付議) 第八十三条の審査請求があつたときは、総務大臣は、その審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。