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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第85条(電波監理審議会への付議)

第八十三条の審査請求があつたときは、総務大臣は、その審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。