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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第86条
(審理の開始)
電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電波法
第104の4条
(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
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