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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第88条

審理の開始は、審査請求人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。 2 前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。

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なし