電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第89条(参加人) 利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。 2 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。