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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第90条(代理人及び指定職員)

利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。 2 総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。 3 第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。

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なし