電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第92の3条(物件の提出要求) 審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。