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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第92の5条(審査請求人又は参加人の審問)

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審問することができる。 この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。