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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第93の4条
(議決)
電波監理審議会は、第九十三条の調書及び意見書に基づき、事案についての裁決案を議決しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第93条
(調書及び意見書)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法
第104の4条
(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
引用
電波法
第94条
(裁決)
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